引っ越しは荷造りだけでなく、役所への届出も期限つきで発生します。「何を」「いつまでに」「どの順番で」やればいいのか迷いやすいので、この記事では住所変更に関わる手続きの流れを順番にまとめます。 まず把握する:引っ越し先が同じ市区町村か別の市区町村か 同じ市区町村内での引っ越しは「転居届」、異なる市区町村への引っ越しは「転出届」→「転入届」の2段階になります。手続きの中身が変わるので、最初にどちらに当てはまるか確認します。 手続きの順番 (異なる市区町村への引っ越しのみ)旧住所の役所で転出届を提出:引っ越し前後、概ね2週間前から手続きでき、「転出証明書」を受け取ります。マイナンバーカードを持っている場合は、窓口で「特例転出」の手続きをすると、転出証明書なしで新住所での転入手続きができます。 新住所の役所で転入届(または転居届)を提出:引っ越し後14日以内が期限です。転出証明書(特例転出をした場合は不要)とマイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類を持参します。 マイナンバーカードの住所変更:転入届の提出と同じ日に、続けて手続きできる自治体がほとんどです。この手続きは転入届提出日から90日以内に行わないと、マイナンバーカードが失効し、有料(1,000円)での再発行が必要になるので注意します。 マイナ保険証・年金・児童手当などの住所変更:マイナンバーとひも付いている手続きは、住所変更と同時に案内されることが多いですが、加入している制度によっては別途届出が必要です。 運転免許証の住所変更:警察署や運転免許センターで、新しい住民票を持参して行います。期限は法律上定められていませんが、身分証として使う機会が多いため早めに済ませます。 その他の住所変更:銀行口座、クレジットカード、勤務先、各種オンラインサービスなど、生活に関わるものを順番に更新します。 特例転出・特例転入とは マイナンバーカードを持っている人は、転出届の提出時にカードを持参して暗証番号を入力することで、転出証明書の紙を受け取らずに転入手続きができる「特例転出」「特例転入」という仕組みが使えます。窓口に行く回数は変わりませんが、証明書を紛失する心配がなくなります。 よくある質問 転入届を14日以内に出さないとどうなりますか? 正当な理由なく届出が遅れると、過料の対象になる場合があります。引っ越し後はできるだけ早めに手続きを済ませましょう。 マイナンバーカードの住所変更手続きを90日過ぎてしまったら? カードの電子証明書機能が失効し、再発行の手続きが必要になります。再発行には手数料(1,000円程度)がかかるため、転入届と同じタイミングで済ませるのが安全です。 オンラインで完結する手続きはありますか? マイナポータルを使うと、一部の自治体では転出届の提出や引っ越し関連の手続き案内をオンラインで進められます。転入届自体は多くの自治体で窓口来庁が必要です。 出典