ある日突然、市区町村から「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」というハガキが届いて驚いた、という人も多いはずです。何がいつ切れるのか、どこで何を持っていけばいいのかをまとめます。
「カード本体」と「電子証明書」は有効期限が別
マイナンバーカード本体の有効期限は発行から10年(未成年者は5年)です。一方、カードに格納されている電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の有効期限は発行から5年です。つまりカード自体はまだ使えても、電子証明書だけ先に切れる、ということが起こります。マイナ保険証やe-Taxなど、電子証明書を使うサービスは期限切れのままだと使えなくなります。
更新のタイミング
有効期限が切れる2〜3か月前をめどに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から更新のお知らせハガキが届きます。更新の手続きは、有効期限が3か月未満になった時点から可能です。通知が届いていなくても、有効期限を確認して自分で早めに動くこともできます。
更新に必要なもの
- 有効期間内のマイナンバーカード本体
- 有効期限通知のハガキ(手元になくても手続き自体は可能)
- 本人が窓口に行けない場合は、委任状など代理人手続きに必要な書類
住民登録のある市区町村の窓口で手続きします。手数料は無料です。
手続きの流れ
- お知らせハガキが届いたら、記載されている有効期限と、更新できる時期(3か月前から)を確認する。
- 住民登録のある市区町村の窓口へ、マイナンバーカードを持参して行く(混雑する時期があるため、事前予約制の自治体は予約する)。
- 窓口で本人確認と暗証番号の入力を行う(暗証番号を忘れた場合は窓口で再設定できる)。
- 新しい電子証明書がカードに書き込まれ、その場で更新が完了する。
更新を忘れて期限が切れてしまったら
電子証明書が失効しても、身分証としてのマイナンバーカード自体はカード本体の有効期限までそのまま使えます。ただしマイナ保険証や確定申告のe-Tax、コンビニでの証明書交付サービスなど、電子証明書を使うサービスは利用できなくなるため、気づいた時点で早めに更新手続きをします。
よくある質問
更新通知が届く前に自分から更新できますか?
有効期限が3か月未満になっていれば、通知が届く前でも窓口で更新手続きが可能です。マイナポータルなどで自分のカードの有効期限を確認できます。
代理人でも更新手続きはできますか?
本人が病気や施設入所などで窓口に行けない場合、代理人による更新手続きが認められています。必要書類は自治体によって異なるため、事前に窓口へ確認するのが確実です。
マイナンバーカード自体の更新(10年後)も同じ手続きですか?
カード本体の更新は電子証明書とは別に案内が届き、新しいカードの申請から手続きします。今回のように「電子証明書だけ」の更新と、カード本体の更新は時期がずれることがあるため、それぞれの有効期限を分けて確認しておくと安心です。
出典
- 政府広報オンライン マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください https://www.gov-online.go.jp/article/202506/entry-7923.html
- マイナンバーカード総合サイト 更新手続きについて https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/
- マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカード及び電子証明書の更新について https://www.kojinbango-card.go.jp/220401_2/
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